2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
家族など契約者以外の第三者とは、親族や後見人だけでなく、契約者本人が希望すれば、ヘルパーなどの日常的に関わりのある第三者も含まれるものと考えております。 また、契約書面等を電磁的方法により提供する際、第三者のメールアドレスにも送付することとした場合、消費者の希望があれば、複数の第三者のアドレスに送付するよう求めることは可能であると考えております。
家族など契約者以外の第三者とは、親族や後見人だけでなく、契約者本人が希望すれば、ヘルパーなどの日常的に関わりのある第三者も含まれるものと考えております。 また、契約書面等を電磁的方法により提供する際、第三者のメールアドレスにも送付することとした場合、消費者の希望があれば、複数の第三者のアドレスに送付するよう求めることは可能であると考えております。
ヘルパーさんだというふうにおっしゃいましたけれども、そのヘルパーさんが、じゃ、悪徳事業者の仲間だったら被害というのは可視化されませんね。 そして、第三者のアドレス、複数というふうにおっしゃいましたけれども、これ、上限はないということですよね。例えば、じゃ、百でもいいということになりますよねという認識でいいんでしょうか。
消費者被害が発覚する経緯としては、消費者と接するヘルパーなどが消費者のスマートフォンのフォルダを確認する場合も考えられますが、あくまでヘルパーなどが消費者のスマートフォンを確認するに当たっては消費者の同意を前提としていると考えられます。 また、ヘルパーなどは日常的にプライバシーに関する情報を取り扱っているものと考えられ、紙かデジタルかで異なる論点ではないと考えております。
これも実は、介護従事者、特に訪問のヘルパーされている方から御相談いただいているんですね。御本人、その独居の認知症の方、クーポンが来ていることすらも認識ができずに、接種へのアクセスが困難です。実際、ヘルパーの方がその予約のクーポンを見付けたとしても、それを見て予約をするというのは彼女、彼らの仕事ではございません。
そして、先ほど、正林局長の答弁につきましては、在宅介護、自治体の裁量というところもありますけれども、国として要請してきたその経緯を踏まえますと、やはり国としてもここはしっかりとやってほしいということを、通所系が入るのであれば、確かにクラスター等あるかもしれませんが、ヘルパーさんにしてみたら、これが業務で感染したのか、それとも自分がほかで感染したのか分からない、その大変な緊張感の中でやっていらっしゃる
今はヘルパーの方々の使命感と緊張感で継続されているわけですが、感染不安のために人材が減り、また、撤退している事業所もあると聞いております。在宅介護を守るためにも必要と考えますが、対応はいかがでしょうか。
契約書面等が電子化されても、承諾の控えが書面として残ることで家族やヘルパー等第三者により契約事実の発見につながると考えられますので、承諾の控えの手交は確実に担保されるべき条件とすべきです。この点も政省令等に規定されるという認識でよろしいでしょうか。
それでもう一つ、この中には、精神障害のある人に関しては優先接種なんですが、私は、血友病の患者さんや、あるいは目の不自由な方や精神障害ではない人たちの障害のある方たちから、是非ヘルパーさんやいろんな関係もあるので優先接種を認めてほしいという要望も受けました。この点については、例えばいかがでしょうか。
○横沢高徳君 やはり、障害者当事者だけじゃなくて、ヘルパーさん、友達、そして家族も一緒に差別を受ける機会って結構あるんです。是非これを、大臣、基本方針に入れ込んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 それでは次に、相談窓口の一元化についてお伺いいたします。
契約書面が電磁的方法により提供されることで契約書面の散逸や廃棄の可能性は低くなり、高齢者から同意を取れば家族やヘルパー等がスマートフォンのメールフォルダを確認することができることから、見守り機能がより実効的となる側面もあると考えています。 なお、御指摘の論点も含め、懸念の声が寄せられていることは承知しています。
例えば、独り暮らしの高齢者を対象とした悪質な訪問販売や電話勧誘販売による消費者被害は、これまでは家族やヘルパー等が契約書を発見することによって状況を把握し、被害の回復につなぐことができましたが、電子化が認められた場合、第三者が被害を発見することが困難になるおそれがあります。井上大臣は、このような懸念を払拭できるとお考えなのでしょうか。見解をお聞かせください。
高齢者の契約における家族やヘルパーなど、第三者の視認による消費者被害の発見や被害回復の効果について、大臣はどのようにお考えでしょうか。訪問販売やマルチ商法、電話勧誘販売や預託取引など、消費者被害における過去十年の発生件数と被害者年齢の特徴、事件発覚の端緒等の傾向を示した上で、書面交付は必要なしとの結論に至った理由をお示しください。
○高木(美)委員 恐らく、その際、在宅サービスを展開されるヘルパーの方たちのいわゆる報酬をどういうふうに見ていくか、これも非常に重要な点だと思いますので、併せてよく御検討をお願いしたいと思います。 そして、これも、速やかにと先ほど申し上げましたけれども、こうしためどがあると、皆様もやはりそこで、こういう時期になれば打てるという、その一つ希望が見えるということがあります。
ALSとか、医療的ケアが必要な重度障害児者の方たちから、御自身も早く接種を受けたい、また、密接なサービスを展開してくださるヘルパーの方たちに対しても早期の接種を望む要望もございます。 この訪問接種のチーム編成、オペレーションの在り方、また好事例の紹介など、早急に示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
そして、産前産後家事・育児支援ヘルパー派遣、これは私どもも担わせていただいておりますけれども、非常にこちらもニーズが高いのですが、実施自治体が三割程度というふうになっていて、これからの充実が求められる分だというふうに思っております。
まずは、産前産後のヘルパー派遣事業なんですけれども、これについて非常にニーズが高いというのを私たちも実感しているんですけれども、今のところ、国の方は多分多胎児以上の方々についての補助というのをされていると思うんですけれども、それ以外は各自治体が取り組んでいるという状況だと思うんですね。
なお、契約書面が電磁的方法により提供されることで、契約書面の散逸や廃棄の可能性は低くなり、高齢者から同意を取れば、家族やヘルパー等がスマートフォンのメールフォルダーを確認することができることから、見守り機能がより実効的となる側面もございます。
ヘルパーさん、すぐ来てって、来てくれますか。 それから、あるいは、いや、自分はそんなの必要ない、自分は絶対自分でできるんだと。でも、実は、スマホはふだんの電話機能ぐらいしか使えていない人が、契約もしたことない人が、でも、スマホ使っていますよねと言ったら、反論にならないんじゃないですか。
消費者庁は見守りネットワークの構築を最重要課題にしている、高齢者の自宅にあった書面を家族やヘルパーが早期に発見して通報してくれることで被害回復につながることが多い、被害に遭っている意識が乏しい高齢者が自らスマホを見てほしいと申し出ることは考えにくく、ヘルパーはもちろん、家族であっても、スマホを見せてもらうことは簡単じゃないと。 スマホは物すごい個人情報なんですよ。
例えば車椅子を使用している場合、部屋に傷が付く、居住者以外の介護者やヘルパーが出入りされるのは困るといって入居を断ったりするケースが多くあります。
このため、規模拡大のための施設整備等への支援のみならず、中小規模経営の労働負担軽減を目的としました搾乳ユニット自動搬送装置ですね、キャリロボですとか、主力機械等の導入支援、あるいはTMRセンターですとかキャトルステーション、酪農ヘルパー等の外部支援組織の育成強化などにも、規模拡大を行わなくても生産性向上を図る取組を支援してまいります。
高齢者の自宅にあった書面を家族やヘルパーが早期に発見して通報してくれることで、被害回復につながることが多くなっています。 被害に遭っている意識が乏しい高齢者が、自らスマホを見てほしいと申し出ることは考えにくく、ヘルパーはもちろん、家族であっても、スマホを見せてもらうことは簡単ではありません。
○畑野委員 そうはいっても、紙の契約を例えば家族とかヘルパーさんとかが見守り活動を通じて見つけた、そういうことで相談につながったことが多いと思うんですけれども、その辺りはどうですか。
そして、ちょっと今度は酪農ヘルパーについてお伺いをさせていただきたいんですけれども、酪農ヘルパーは、利用する農家の平均日数も増えまして、今、月平均二日ペースになっているということでした。ただ、利用される場面が増える一方で、専任ヘルパーは、二〇〇五年の千二百九十一人をピークにして、年々減少してしまっているということでした。
○石川(香)委員 今、家族経営の割合は全体の九割を占めるということで、従業員を雇うわけにいかないので、やはり小中規模農家の方にとってもヘルパーの存在は非常に大きいと思います。
○野上国務大臣 酪農ヘルパーは、酪農家にとって不可欠の存在でありまして、人材確保や定着促進が大きな課題だと認識しております。
入所者さんに食事をしてもらう、あるいはお風呂に入ってもらう、あるいはヘルパーさんが掃除をする、それがごとくに、ちゃんとオンライン面会を実現させたということに対して介護報酬で報いていただきたいんです。 この面、大臣、いかがでしょうか。
○早稲田委員 看護師以外でも、研修を受けた方、ヘルパーの方、教員の方ができるということであります。これがなかなか現場に伝わらない事例もございます。看護師さんが雇えないからできない、医療的ケア児を受け入れられないというケースも出ておりますので、是非、引き続き、文科省としてもそういうことの周知徹底をお願いして、そしてまた、その支援を国としてもしていただきたいということを申し上げておきます。
そして、昨年、質問主意書を出したところなんですけれども、その中で、普通学校における教員やヘルパーさんによる喀たん吸引など、医療的ケアに関連して、この三月末に厚労省が喀たん吸引や導尿など医療行為に関する告示を出しました。これによって、現場に少し混乱、それから迷いが生じました。そして、四月に入って厚労省がまたQアンドAを出して混乱が収まったというふうに聞いております。
なので、見付けに行く施策というのも必要になりますし、情報を届けるというその場も、そしてそういった努力も、もうラストワンマイルが今切れていますから、そこをつなげる施策も必要ですし、もちろん話を聞く場、それからアセスメントをする、彼ら、彼女たちの心と体をメンテナンスする、こういうような細かいその施策というのが必要になってくるんだというふうに思いますし、既に、例えば既存の制度では、ヘルパーの今支援対象というのは
一方で、お話を伺うと、ケアマネやヘルパーさんなど、定期検査を自費で続けている事業所もあるんですよね。これは、それぞれやはりショートステイとデイサービスとホームヘルプと、高齢者も職員も行き来がありますので、一緒に暮らしていなくても、入所施設でなくても大きなクラスターになりかねないというのもありまして、そういうことを続けているところもあります。
ですから、例えばヘルパーさんは家事のお手伝いをする、そのことによって介護報酬をその施設は得るということもあるわけですよね。ですから、その一環としてオンライン面会をするということについて、もちろんそこには、やみくもにやるんじゃなくて、ケアマネさんのメニューの中に一つ入れて、それを、ちゃんと施設に対して報いるような形にしていただきたいんです。 もう一度、大臣、お願いできますか。
十八歳未満の子供が肉体的、精神的な障害のある祖父母、両親、兄弟などの家族の介護を一身に背負っているのに、既存の制度では、例えばヘルパーの支援対象というのは障害のある当事者だけに限られるので、ヤングケアラーの助け手にはならない、なっていないという記事です。 ヤングケアラーは家庭内にいるケアの担い手ではありません。
具体的には、紙の契約書面には、家族やヘルパーなどが消費者被害に気づくという見守り機能があると言われています。ジャパンライフ事件も、紙の契約書があったために第三者が気づいて、後の裁判で重要な証拠にもなったというのは周知の事実です。 ところが、電子書面になれば、本人のスマホにしか契約書がなく、第三者が気づくという見守り機能が失われる懸念がありますが、この点についてはどうお考えですか。